08日 4月 2022
令和4年4月1日出入国在留管理庁より、特定技能:産業機械製造業分野について在留資格認定証明書交付を一時停止するとの発表があった。これは受入れ見込数を特定技能外国人数が上回ったことによるもので、他分野における状況についても表にまとめることで、注意喚起を促している。
18日 1月 2022
当所が行っている登録支援機関の特定技能外国人や所属機関への支援内容の紹介や、登録支援機関になりたい事業者様、監理団体様への案内。
17日 1月 2022
特定技能への変更を検討している事業者様に向けた案内。入国制限がかかる今国内の外国人材への需要が高まっており、技能実習生、留学生から特定技能への変更を申請したいという需要が増加傾向にある。当所では特定技能への変更申請や登録支援機関としての支援業務も行っており、必要な手続き内容や料金等にご納得いただいたうえでご依頼頂きたい。
27日 12月 2021
 弊所は年末年始休暇として12月28日~1月5日まで休業させていただきます。 皆さま、良いお年をお迎えください。  ※なお、本年よりお年賀については、メールやSNSでのお返しのみとさせていただきたいと思います。
03日 12月 2021
2021年12月1日付けで、厚生労働省より、有料職業紹介事業の許可が下りました。今後は、人材の確保から面談、採用、在留資格手続きまでをトータルでサポートし、より事業者様、外国人様のお役に立てるような事業を展開していく予定です。
18日 11月 2021
11月17日日本経済新聞において、政府が特定技能について、2022年度から、介護を除く13の分野について、特定技能2号への移行を可能とし、事実上在留期限をなくす方向で検討に入っているとの報道がなされた。特定技能2号が広く認められれば、現在上限5年となっている在留期間を超えて日本に滞在が可能となるだけでなく、家族帯同や、将来的に永住権を取得することも可能となる。
09日 11月 2021
入国緩和に伴って、技能実習について制度所管省庁が別途定める条件が付されている。具体的には、待期期間は最短10日間、一般監理事業の許可を受けた団体であること、在留資格認定証明書の作成日による申請時期の制限等があり、非常に厳しい措置となっている。
08日 11月 2021
11月5日水際対策の緩和措置が決定し、8日より運用開始。今回の緩和により、短期ビジネス滞在及び長期滞在の新規入国を許可。さらに、これまで最短10日間だった待期期間を受入責任者の管理等の条件を付すことで最短3日間まで短縮。手続きの流れについても案内。
02日 11月 2021
速報、政府が新型コロナウイルスの水際対策を緩和する検討に入ったとの報道が各報道機関にてなされました。入国再開の対象となるのは、技能実習生・留学生・短期ビジネス目的の入国者となる模様。短期ビジネスについては現在の待期期間10日が最短3日間に短縮する見通し。
29日 10月 2021
特定技能制度の運用状況について、国籍別、分野別にグラフ化し出入国管理庁が公示。技能試験及び日本語試験の実施状況についても説明。

さらに表示する

運営:カノン行政書士法務事務所

〒819-0002 

福岡県福岡市西区姪の浜5丁目5-6-102

福岡県行政書士会会員

行政書士登録番号 17400254

入国管理局申請取次・特定行政書士

代表 野  中   友  裕

 

電話番号092-882-2431

FAX番号092-707-7267

mail:n-consult@canon-legal.com

 

有料職業紹介事業許可取得(40‐ユ‐301235)