入国制限で厳しい今だからこそ、特定技能への変更に目を向けてみませんか?

 オミクロン株が猛威を振るい、日本における入国制限が2月末までに延長されました。海外からの人材を求める事業者様におかれましては、この制限による事業の滞りにお悩みのこととお察しいたします。

 しかし、この長く続く入国制限は、技能実習生への人権侵害の問題を浮き彫りにし、国内で活躍されている外国人材がいかに貴重な存在であり、これまでの日本の経済を支えてくれていたのかに気づくことができた機会でもあったと思います。

 今後は、入国再開に向けた準備だけでなく、今国内にいらっしゃる外国人材の労働環境を整え、どのようにしてより長く働いていただくかに重きを置くことも、事業の安定維持に非常に重要となってきます。

 そこで、日本で働いている技能実習生や、日本語を学ぶ留学生の次の在留資格として検討されるのが【特定技能】です。

 【特定技能】は制度開始後、手続きの煩雑さや制度理解の困難さから、なかなか浸透が進みませんでしたが、コロナの時代を迎え、海外からの入国が困難となったことで、実習期間が終了した技能実習生に、新たに【特定技能外国人】として引き続き働いてもらいたいという要望が高まっています。

 当所でも、技能実習から特定技能への変更手続きを希望する事業者様や、留学生からのお問い合わせなどが増えてきており、【特定技能】が注目されつつあるのを感じます。

 そこで、【特定技能】の制度概要について、改めてご案内させていただきます。

 

 特定技能制度は技能実習制度と異なり、公に『特定の職種における人材不足への対応』を目的として、外国人材を積極的に受け入れるために創設された制度です。

 現在上図のとおり、介護・ビルクリーニング・素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業・建設・造船舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業14分野について特定技能での受入れを行うことが認められています。

 

 【特定技能制度】の利用には、

 〇在留資格『特定技能』に該当する外国人(技能実習2号良好修了者または、特定技能試験合格者)

 〇特定技能所属機関(受け入れ企業又は個人事業者)

 〇登録支援機関

 の三者の協力による手続きが必要となります。

 

 企業で働くことを希望する外国人様が、【特定技能】の在留資格を取得できれば、【特定技能外国人】として事業者様で働くことができます。

 ただし、この在留資格を得るための手続きが、他の在留資格と比べても提出資料が多く、協議会への入会が必要であったり登録支援機関を探す必要があるなど非常に煩雑となっています。

 

 当所は、国際業務に特化した行政書士事務所として、在留資格の取得までにかかる手続きを代行することができ、さらに登録支援機関として、定技能制度を利用するために必要な支援を継続的に行う事ができます。

 特定技能制度】を利用するためには、制度を正確に理解し、特定技能に該当するか等の必要な事前調査ができる専門家が必須ですが、国際業務に精通する行政書士の中でも、複雑な制度である【特定技能】を扱うことができる事務所は限られています。

 【特定技能】にご興味のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

  

 なお、ご依頼にかかる料金は下記の通りです。

※建設業種での受け入れについては、関係団体への加入や、国土交通省への支援計画認定申請等別途の手続きが必要となるため、それに伴う別途料金が発生致します。詳細はお問い合わせください。

 

 適切な申請や支援を行うために必要かつ、出来るだけ事業者様の重いご負担や外国人様の低給与に繋がらない金額を検討し設定させて頂いております。

 ご相談頂いた際にも、まずは特定技能制度の利用が可能かについて検討させていただき、該当する場合に、改めてかかる費用について提示させて頂き、それにご納得いただいてから正式にご依頼いただく形となっておりますので、安心して当所をご利用頂ければと思います。

運営:カノン行政書士法務事務所

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入国管理局申請取次・特定行政書士

代表 野  中   友  裕

 

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有料職業紹介事業許可取得(40‐ユ‐301235)