本日11月8日より緩和措置が開始されます!

 11月5日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。

外務省、厚労省、法務省のHPにおいて、それぞれ発表があり、入国までのスキームや手続き内容などが正式に公表されましたが、その内容は非常に複雑であり、新たに加えられた手続きも煩雑ですので、今回はその概要をまとめたものをご紹介いたします。

 まず、今回の緩和以後入国できる対象者ですが、

 

①日本人の帰国者 ※以前から

②外国人の再入国者 ※以前から

③商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者 ※新たに

④緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在者 ※新たに

 

の4者となっております。

報道にあるとおり、④には技能実習生や留学生が該当しますが、法務省に確認したところ、④には他の長期滞在の在留資格すべてについて該当するとの回答を得ており、この点不明確な報道も多かったため追記いたします。

 ④の長期滞在には、『特定技能』、『経営管理』、『技術・人文知識・国際業務』、『日本人の配偶者』などあらゆる在留資格が含まれることとなります。

 

 ただし、現段階の入国の条件として、

受入責任者が、誓約書、活動計画書等の書類を作成し、各業所管省庁に申請し、事前の審査をクリアすることが求められています。

『受入責任者』とは、入国者の行動を管理しルールを守らせるための企業や団体から選出される責任者のことです。

※入国におけるルールを守ることが出来なかった場合には、

①以後、その受入責任者からの申請を受け付けない。

②入国者・受入企業や団体の名称が公表される。

というペナルティが課せられています。

 

『業所管省庁』とは、留学生であれば『文部科学省』、農業に従事する技能実習生や特定技能であれば『農林水産省』というように、業種・在留資格に合わせたそれぞれの省庁を指しています。この事前審査が通るかは、各省庁の判断に任されており、法務省では審査基準等については回答できないとのことでした。

 

 こうした条件が付されているため、『日本人の配偶者』等の留学・ビジネス関連ではない在留資格については、今回の措置には実質該当しないということとなります。

※ただし、以前から特段の事情が認められる者として入国を許可されていた事例はあり、この措置は引き続き運用されます。

 『技術・人文知識・国際業務』『技能』等のいわゆる就労ビザについては、この事前申請を出すことが可能ですが、受け付ける範囲についてもあくまでも業所管省庁の判断になるため、事前の問い合わせが必要です。

 

 次に待期期間についてですが、

〇原則の待期期間 14日間

〇ワクチン接種済み者 10日間となっていた以前からの措置に加え、

 

〇企業等の受入責任者の管理の下で、

3日間の待機+7日行動管理

という新たな緩和措置が設定されました

ただし、この緩和措置は『留学生』『技能実習生』は対象外です。

 

 ―緩和措置を適用するための条件―

日本人の帰国者、在留資格を有する再入国者、短期間のビジネス滞在の新規入国者又は緩和が必要な 事情があると業所管省庁が認めた長期間の滞在の新規入国者で あり、受入責任者がいること。

入国日前 14 日以内に 10・6日の宿泊施設待機の対象の指定国・ 地域での滞在歴がないこと。

日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書を保持していること。

※ファイザー、アストラゼネカ、モデルナのいずれかを2回接種

 

 条件に該当する場合には、業所管省庁に事前審査の審査手続きの際に以下の書類を提出する必要があります。

 

 留学生・技能実習生については、ワクチンを接種して10日間が現在の最短待期期間となります。また、留学生・技能実習生については、別途条件が付されておりますので、技能実習生の受入れにかかる条件や手続き等については、次回ブログにて詳細に紹介いたします。

 

 今回の措置を踏まえた入国前入国後の事務の流れは下に添付の通りですが、手続きは非常に煩雑であり、措置の内容を正しく理解するのはとても困難です。当所では、新しい情報の収集と煩雑な手続きの準備を備え、入国準備を進めていらっしゃる事業者様のサポートを行っております。

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