11月17日、日本経済新聞において、政府が、在留資格『特定技能』について、2022年度にも事実上在留期限をなくし、将来的に永住権の取得も可能とする新たな措置を検討していることが報道されました。
現在、『特定技能』での就労が認められている14の分野のうち、慢性的な人手不足に陥っている『建設』『造船・舶用工業』についてのみ、特定技能1号から2号に移行することが可能となっていますが、他の12分野については、特定技能1号しか設けられておらず、最長5年しか特定技能で働くことが出来ず、その後帰国を余儀なくされています。
※『介護』については、別制度により、日本の介護福祉士の資格取得で5年を超える在留が可能となっています。
それを今回、『介護』を除く13分野において、特定技能2号への移行を可能とする方向で調整が行われており、2022年3月には正式決定、省令や告示を改定する予定とのことです。
※現在の『特定技能1号』及び『特定技能2号』の概要は図のとおり
特定技能2号への移行が可能となれば、
〇在留期限を何度も更新可能
※5年を超える日本滞在が可能となります。
〇家族を日本に連れてくることができる
※帯同可能な家族は、配偶者と子どもに限ります。
〇将来永住権の取得が可能
※10年の在留などの条件を満たすことで、得ることができます。
特定技能2号に移行する要件については、『熟練した技能』されておりますが、具体的には、現場の総括役となれるような練度を技能試験で確認できることが必要とされています。
現業の外国人に広く永住への道を開く大きな転換となる今回の入管政策は、長期的に日本で就労する希望を持つ特定技能1号の外国人様、5年を超えて引き続き職場で活躍してほしいと望む事業者様にとって、大変喜ばしい措置となることと思います。
まだ、検討調整の段階であり、詳細については不明な点も多くありますので、今後新たな情報が入り次第、出来る限りわかりやすく正確に、皆様にお知らせしていきたいと思います。
2019年4月~スタートした『特定技能』の制度ですが、2021年8月末時点で約3万5千人、現在は毎月3千人程度のペースで増えており、この新たな制度が導入されれば、さらに需要は加速することが予想されます。
『特定技能』『技能実習』に関するあらゆる手続きに精通した行政書士事務所として、今後の動向に注視しつつ、事業者様のご要望ご相談に応じてまいります。特定技能等に関してご不明点などございましたら、お気軽にご相談ください。