特定技能とは

外国人が日本に在留するためには何らかの在留資格を有している必要があります。

観光客であっても「短期滞在」という在留資格を持っています。

いわゆる「ビザ」と言われることも多いですが、正確に言えばビザとは査証(パスポートの真正を証明するもの)

のことであり、国内に在留できる資格である在留資格とは異なります。

 

特定技能とは、現在大まかに数えて28種類ある日本の在留資格の一つとして、新たに追加される29番目の在留資格です。

 

特定技能の在留資格を取得するためには

①特定技能技能試験に合格

      

②-A 日本語能力検定試験N4以上等の日本語試験合格

      or

②-B 技能実習2号(技能実習1号と合わせて3年間の技能実習)を良好に修了

      

③日本国内の特定産業分野の会社に内定を貰う

 

外国人が日本に在留するためには何らかの在留資格を有している必要があります。

観光客であっても「短期滞在」という在留資格を持っています。

いわゆる「ビザ」と言われることも多いですが、正確に言えばビザとは査証(パスポートの真正を証明するもの)

のことであり、国内に在留できる資格である在留資格とは異なります。

 

特定技能とは、現在大まかに数えて28種類ある日本の在留資格の一つとして、新たに追加される29番目の在留資格です。

 

特定技能の在留資格を取得するためには

①特定技能技能試験に合格

      

②-A 日本語能力検定試験N4以上等の日本語試験合格

      or

②-B 技能実習2号(技能実習1号と合わせて3年間の技能実習)を良好に修了

      

③日本国内の特定産業分野の会社に内定を貰う

 


特定技能の特徴

 

在留期間

技能水準

日本語能力

家族帯同

受入機関等の支援

永住権申請要件等への期間算入

特定技能1

41日から)

5年限定

1年、6カ月又は4カ月おきに要更新)

試験等で確認

技能実習2号を良好に修了で試験免除

試験等で確認

技能実習2号を良好に修了で試験免除

基本的に不可

なし

特定技能2

(当面受入れなし)

無期限

3年、1年又は6カ月ごとの要更新)

試験等で確認

確認なし

要件を満たせば可

(配偶者と子)

不要

算入可

 
   

受け入れ可能な14業種

介護

60,000

ビルクリーニング

37,000

素形材産業

21,500

産業機械製造業

5,250

電気・電子情報関連産業

4,700

建設

40,000

造船・船用工業

13,000

自動車整備

7,000

航空

2,200

宿泊

22,000

農業

36,500

漁業

9,000

飲食料品製造業

34,000

外食業

53,000

 
   

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代表 野  中   友  裕

 

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有料職業紹介事業許可取得(40‐ユ‐301235)