特定技能外国人の受入れ上限について

 令和4年4月1日、出入国在留管理庁より、『特定技能:産業機械製造業分野』における在留資格認定証明書交付を一時停止措置とする旨の発表がありましたので、お知らせいたします。

 

 これは、特定技能制度開始時に規定していた、日本全体で受入れる特定技能外国人数の上限を超えてしまったため、『産業機械製造業分野』について今後の受入れを見合わせるということを意味します。

 ※受入れ見込み数5,250人に対し、令和4年2月末時点の特定技能1号外国人数は5,400人となっています。

 

 なお、特定技能外国人数をまとめた上表は、政府が発表する最新のデータが令和3年12月末時点であるため、現時点では多少パーセンテージが増えているはずですが、各分野ごとにおおむねこのような状況となっております。

 ※政府が規定する受入れ見込数=日本全体で受け入れられる上限数です。

 

 上表で確認すると、『産業機械製造業』が他分野から突出して、見込み数に対する実際の特定技能1号外国人の割合が高かったことが分かります。

 次いで、『飲食料品製造業』の53.23%『電気・電子情報関連産業』の50.45%が高い割合となっており、今後『産業機械製造業』と同様の措置が取られる可能性が高い分野であると言えます。

 

 現時点では、産業機械製造業以外のどの分野も上限に達するまでにはまだ余裕がある状況ですが、ウィズコロナの時代に入り、入国制限も徐々に緩和されておりますので、加速度的に特定技能外国人に対する需要が高まることが予想されます。

 各分野に該当される事業者様で、『特定技能外国人』の受入れをご検討中の方は、今回のような停止措置がなされる可能性を念頭に置いて頂き、お早目に専門家にご相談または手続きを開始されることをお勧めいたします。

 

 当所は、『登録支援機関』『職業紹介事業者』として、特定技能に関わるあらゆる手続きをワンストップで行うことができる行政書士事務所です。

 ご興味をお持ちになりましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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