当所は、【登録支援機関】として、特定技能外国人様及びその就労先となる事業者様(所属機関)の支援を行っております。
【登録支援機関】とは、特定技能外国人を受け入れる事業者様の委託を受けて、支援計画に基づく支援業務や入管への定期及び随時報告を行うための機関のことです。
技能実習生を受け入れる場合には、監理団体による支援や監理を受ける必要がありますが、特定技能外国人を受け入れる場合にはこの登録支援機関への委託が必要です。
※会社様の規模や業態によっては、内部(人事部等)にその機関を設けることも可能です。
【登録支援機関】となるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
登録を受けるための要件は、主に次の4つになります。
①下記のいずれかに該当すること(個人でもOK)
・過去2年以内に、中長期在留者の受け入れ実績がある
・過去2年以内に、報酬を得る目的で業として外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する
・過去5年間に、2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する支援担当者がいる
・上記と同程度に、支援業務を適正に実施できると認められる
②外国人が理解できる言語での支援体制が整っていること。
※通訳者は外部委託でもOK。
③支援責任者及び支援担当者がいること。
※責任者と担当者は同一でもOK。
④出入国又は労働関係法令違反等がないこと。
監理団体の立ち上げに比べると、その要件は緩めで外国人の労働に関わった企業様、個人様であれば登録できる可能性は大いにあります。当然技能実習制度に携わっている監理団体様についても、受け入れ実績があり、法令違反等なければ登録することができます。
主な支援業務内容は、下図の10項目になります。それに加えて、入管への四半期報告や変更事項についての随時届出等を行います。
当所では、【登録支援機関】として支援を希望されるお客様に対する支援業務だけでなく、登録支援機関としての登録をしたい、支援の内容や実務について知りたいというニーズにもお応えしております。
特定技能制度に外部から関わりたいという事業者様、監理団体様、支援を外部委託せずに会社内部で行いたいがどうすればよいかわからないという事業者様は、ぜひ当所までご相談ください。
※登録申請にかかるご料金については下記のとおり(別途申請手数料28,400円がかかります。)