ベトナム特定技能外国人を受入れる際の手続きについて

 特定技能に関するベトナムとの二国間協議に基づき、2021年2月15日以降に行う在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書交付申請および在留資格変更許可申請について、あらかじめベトナムの政府機関であるDOLABから推薦者表(特定技能外国人表)の承認を受ける必要があとの取り決めがなされました。なお、すでに日本に在留している技能実習生や留学生が特定技能への変更をする場合には、駐日ベトナム大使館にて推薦者表の承認を受けることが必要です。

※技能実習修了見込み、留学中の教育機関の卒業見込みである方も推薦者表の承認はされますが、この場合は推薦者表上に、修了(卒業)見込みである旨が記載されるとのことです。

 

 新たにベトナムから受け入れる際には、推薦者表にかかる手続きは送出機関が行うこととなりますが、日本に在留する方を受け入れる際には、受入れを行う事業者様(特定技能所属機関)がこの手続きを行う必要があります。

 

 「ベトナム国籍の方々を特定技能外国人としてうけいれるまでの手続の流れ」下記リンク先参照   http://www.moj.go.jp/isa/content/001337358.pdf

 

 以下は、駐日ベトナム大使館にて取り扱っている、推薦者表の申請に必要な文書の様式です。↓↓↓


 当事務所は特定技能所属機関の支援を行う、登録支援機関の認定を受けており、推薦者表の申請についてのお手続きを承ることも可能です。ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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