製造業特定技能外国人材の受入れにおける手続きの改正について


 製造業分野での特定技能外国人の受入れを希望する事業者様について、受入れまでの手続きに一部改正が行われたためお知らせいたします。

 

 これまでは、初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内に「製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会の構成員になることが必要という要件となっており、特定技能外国人の在留資格手続きを、協議・連絡会の入会より先に行うことが可能でした。

 しかし、実際には、どの事業者でもこの協議・連絡会に入会し構成員になれるというわけではなく、一定の審査を行い、事業内容が特定技能における製造業分野と合致するものであることが認められなければなりませんでした。そのため、特定技能外国人の雇用が開始されてから、特定技能外国人が受け入れ可能な製造業分野に適合しないと判断されてしまうという、制度運営上の弊害が生じる事例が発生していました。

 

 こうした問題を受け、今回の改正が行われ、「特定技能外国人の在留資格申請手続きを行う際に、既に協議・連絡会の構成員となっていること」在留資格変更、認定証交付申請時点で必要な要件となりました。制度を合理的に運営するための、事後要件から事前要件への変更というわけです。

 ※手続きの変更を時系列にて示したもの(下図)↓

 

 

 現在、この改正の影響もあってか「協議・連絡会」への加入申請件数が以前の3倍超と大変込み合っており、前年12月の申請分の事業者について、今年3月にやっと確認、判断がなされ名簿に登載されるという状況です。

 これから特定技能外国人の受入れをご検討されている製造業を営む事業者様は、お早めの手続き準備をお勧めいたします。

 

 当事務所でも、協議・連絡会への加入のお手続きから、特定技能外国人の在留資格取得のお手続き、登録支援機関としての支援業務まで承っておりますので、お手続きについてご不明点、ご質問等ございましたら、お気軽にご相談ください。

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