令和2年11月20日、日本の大学等を卒業し一定の条件を満たす外国人留学生等を対象に、起業準備期間としての在留資格『特定活動(卒業後起業活動)』を認める、新たな制度が創設されました。
これは、令和2年7月17日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生基本方針2020」「成長戦略フォローアップ」に基づくもので、日本で起業する外国人を増やして経済の活性化につなげようという狙いによるものです。
在留資格『特定活動(卒業後起業活動)』が認められるための条件
・「留学生就職促進プログラム」の採択校もしくは参画校、または「スーパーグローバル大学創生支援事業」の採択校を卒業または修了した留学生であること
(およそ70の大学、短期大学、高等専門学校が対象となっています。)
・在学中から起業活動を行っており、卒業または修了後も引き続き起業活動を行う予定であること
・卒業大学等からの推薦や支援等があること
※さらに、これまでの緩和措置により、卒業後日本に在留して外国人起業活動促進事業または国家戦略特別区域外国人創業事業を活用していた外国人に対しても、地方公共団体等の推薦などがあることを要件として特定活動(卒業後起業活動)への在留資格変更を認めています。
この『特定活動(卒業後起業活動)』での在留は、最長2年間認められ、その間週28時間以内のアルバイト(包括資格外活動)も認められます。
今後、この制度の活用により、意欲ある若い外国人起業家が、日本の経済活動によい刺激を与えてくれることを期待したいですね。