往来再開の動きについて


 コロナの影響で、海外との行き来が強く制限され、外国人労働者の受入が非常に困難な状況が続いておりましたが、空港における専用窓口の整備、PCR検査を行える環境などが徐々に整い、国際的な人の往来が段階的に再開されつつあります。

 

 日本国政府は、6月18日にビジネス上必要な人材等の出入国について例外的に往来を認める措置を行いましたが、それに続いて、9月25日に、10月1日からビジネス関連の人材に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しました

 

 ただし、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とし、入国者数は限定的な範囲に留めるとのことで、事業者様がこれまで行ってきた受入手続きに比べ、入国までのハードルは高く、最新の情報を入手しつつ、コロナ禍で整備された新たな要件について、正しく理解し準備を進める必要があります。

 

 今後は、レジデンストラック又はビジネストラックに基づいて、海外との往来を行う事となります。

 

 レジデンストラック ― 本邦入国後に14日間の自宅等待機が必要

            (就労・留学といった長期滞在者に関しては全てこちらの手続きとなります)

 

 ビジネストラック  ― 「本邦活動計画書」の提出等の条件のもと、入国後の14日間にも、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能 

             ※現時点では、シンガポール・韓国の一部往来のみ

 

 以下は、当事務所にお寄せいただくご依頼で最も多い、ベトナムからの入国のお手続きについてご説明いたします。

 

 在留資格認定がおりた後の主な流れは、上記画像の「タイ人・ベトナム人がレジデンストラックを活用し日本へ入国する場合のフロー」のとおりです。

 

 コロナ禍において、日本への渡航に必要となる書類等

 ・誓約書

 ・検査証明 

 ※出国前72時間以内に発行されたもの

 ・質問票

 ・LINE及びCOCOAをインストール済、位置情報保存を設定済のスマートフォン

 (受入企業からの貸与品でもOK)

 が挙げられています。さらに、民間医療保険への加入も入国の要件とされており、誓約書においても定められています。

  ※詳細については、下記に添付のPDFファイルをご覧ください。

 

  また、査証申請手続きには、現在一定の制限が設けられています。

  

 (1)新規査証の申請

(ア)短期商用目的(一次査証のみ)

  日本での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動

(イ)以下の在留資格での就労・長期滞在目的の方

  「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」、「定住者」

  ※「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」についても、引き続き査証申請可能です。

 

 

 (2)再入国関連書類提出確認書の申請

○ 再入国許可(みなし含む)を取得して日本を出国中で,以下いずれかに該当する在留資格を有する方

「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「高度専門職」、「特定活動」(起業)

、「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士,EPA看護師・介護福祉士候補者)、「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「定住者」

 

★(3)「技能実習」、「特定技能」及び「留学」の在留資格に係る申請

※多数の申請が予想され,発給可能数が限られていることから,まずは対象者を限定して受付を開始し,今後順次拡大していく。

 

ー現在の対象者ー

(ア) 新規査証の申請

○  発給日(Date of issue)が2020年1月6日~3月27日である「技能実習」、「特定技能」又は「留学」の日本国査証を有し,我が国による水際対策措置のために渡航できなかった方

現在、当館に査証申請中の方

 

ー今後の対象予定者ー

(1)   上記を除き、2019年10月1日~2020年3月27日までに作成された「技能実習」、「特定技能」又は「留学」の在留資格認定証明書を有する方

(2)   上記以外で新規に査証を申請する方

 1.2の順に準備が整い次第、受付を開始する予定。

 

 詳細は在ベトナム日本国大使館HP↓

 

 https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0722.html

 

 上記のとおり、現段階ではベトナムの査証手続きは、技能実習生及び特定技能外国人については、既にある程度の手続きが進んでいる方に限っており、これから手続きを行う事業者様にとっては未だ厳しい状況です。

 しかし、整備が進むにつれ緩和も着実に進んでいますので、対象となったときに出遅れぬよう、在留資格認定手続きなど今から出来る準備を進めておくことが非常に重要です。 

 

 当事務所においても、在留資格手続きにかかるご依頼については、各国の出入国にかかる情報を常に注視しながら、お客様に現在の状況をお伝えし、必要な書類のご準備をさせていただいております。

 

 

 

 

 

 

 

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タイ・ベトナムとの間のレジデンストラックの手続きについて.pdf
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