「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書

 上陸拒否制限解除後、発行日より3か月徒過した在留資格認定証明書を提出して、査証の交付を受ける場合には「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書の提出が必要となります。

 この文書、参考様式は存在するのですが、非常に見つけにくいため、お問い合わせをよく頂きますので、こちらに弊所作成のひな型をダウンロードできる状態で公開させていただきます。

 

 ※使用に関してはフリーと致しますが、申請者の側で内容を正確にご理解いただくとともに、ひな型の使用により発生する如何なる責任も負うものではありません。

 ※なお、前者のものは法務省が公開している参考様式となります。後者は弊所作成の複数名同時申請時のためのひな型です。

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有効期限徒過認定証明書の理由書.docx
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有効期限徒過認定証明書の理由書(複数名向け).docx
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