コロナ禍における在留資格及び期間の特例について


 新型コロナウイルスの影響で、現在日本及び世界各国で入国制限が設けられ、外国人労働者を受け入れておられる事業者様におかれましては、海外からの受入れ、実習生等の帰国がかなわず、大変厳しい状況にいらっしゃることと思います。

 さらに、5月25日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」を設けることが決定され、新たに11か国を入国拒否措置の対象とすることとなりました。また、5月末日までとしていた査証制限措置も6月末日まで延長となり、全国で緊急事態宣言解除が行われた今も、海外との行き来緩和の先行きは見通せない状況です。

外務省海外安全ホームページ↓

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C052.html

 

 こうした状況に対応するべく、帰国困難な中長期在留者に対して「特定活動」という形での在留延長を認める措置が取られていますが、影響の長期化に考慮して、在留を許可する期間を長くする(3か月→6カ月)帰国困難な留学生に短期滞在での在留しか認めていなかったものを、「週28時間以内の就労可能な特定活動」での在留資格を許可するなどの新たな措置が取られました。

 

(上の添付画面参照)さらに詳細はこちらhttp://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf

 


  帰国困難者に限らず、技能検定等の受験ができないために次の技能実習へ移行できない方や、特定技能1号への移行を希望しているが、コロナの影響により準備が滞っている方に対し「特定活動(4か月就労可)」へ在留資格変更することで、引き続き働くことができるという特例措置も取られています。

※上記画面参照。うち、帰国困難者についての在留期間は、最初に述べた通り現在6カ月に延長されています。なお、状況に応じて取り扱いに変更が生じることがありますので、法務省ホームページ等で最新の情報をご確認ください。

 

 当事務所にも、技能実習から特定活動・特定技能へ移行したいというご相談が相次いでおり、事案に応じて対応させていただいているところです。現在日本におられる外国人労働者を受け入れておられる団体様、事業者様方、労働者ご本人様に対し、専門家として何かサポートできればと思っておりますので、お気軽にご相談ください。

※現在、ZOOMでのテレビ会議によるご相談もお受けいたしております。

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