在留資格認定証明書の有効期限が6カ月に延長

コロナウイルス流行の影響を受けて、在留資格認定証明書の有効期限が通常の3か月から6カ月に延長されました。

 

ただし、3か月以上経過した在留資格認定証明書で査証を得ようとする場合には、在留資格認定申請時に申請した内容で受け入れが可能であることを、受け入れ機関が文書として提出する必要があるようです。

http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf

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