建設業の特定技能外国人受け入れについて

 在留資格「特定技能」で外国人労働者の受け入れが可能な14業種のうち、建設業について、よくある誤解と注意点を紹介させていただきます。

 

1、建設業なら何でも受け入れが可能なのか?

 違います。現在建設業の「特定技能」で受け入れが可能な作業区分は「型枠施工★」「左官★」「コンクリート圧送★」「トンネル推進工」「建設機械施工★」「土工★」「屋根ふき★」「電気通信」「鉄筋施工★」「鉄筋継手」「内装仕上げ★」「表装★」のみです。

 技能実習2号での受け入れが多い「とび」作業ですが、現在のところ特定技能への移行はできません。ただし、順次受け入れ職種の拡大が予定されています。

 ※★は技能実習2号修了による試験免除措置有り

 

2、建設業許可を得ていない事業者の受け入れは可能ですか?

 残念ながら、技能実習とは異なり、建設業許可を得ていない事業者での受け入れは不可能とされています。

 

3、受け入れのために会社側の条件は何がありますか?

 ①建設キャリアアップシステムへの事業者登録

 ②ハローワークへの求人申し込み書やこれに類する求人を行っていたことを証明できる書類があること

 ③現在の日本人従業員の待遇が経験年数などを考慮したものになっていること

 ④建設技能人材機構に賛助会員として加入していること、もしくは正会員である以下の該当職種団体に加入していること

(一社)日本型枠工事業協会

(一社)日本左官業組合連合会

(一社)全国コンクリート圧送事業団体連合会

(一社)日本機械土工協会 日本発破工事協会

(一社)全国基礎工事業団体連合会

(一社)日本建設機械レンタル協会 

(一社)日本基礎建設協会

(一社)日本建設躯体工事業団体連合会

(一社)全日本瓦工事業連盟 

(一社)情報通信エンジニアリング協会

(公社)全国鉄筋工事業協会

    全国圧接業協同組合連合会

(一社)全国建設室内工事業協会

    日本室内装飾事業協同組合連合会

    日本建設インテリア事業協同組合連合会

【元受ゼネコン】

(一社)日本建設業連合会

(一社)全国建設業協会

(一社)日本道路建設業協会

 

【建設技能人材機構HP】

https://jac-skill.or.jp/

 

4、キャリアアップシステムて何?

 こちらの動画をご覧ください。

 https://www.youtube.com/watch?v=P5HTjSAT-0I&feature=youtu.be

 

5、受け入れのための手続きはどういうものになるの?

 建設業における特定技能外国人の受け入れ手続きは、入国管理局への手続きに加えて、事前に国土交通省に建設特定技能受入計画認定を受ける必要があります。また、建設技能人材機構への加入が未だであればそちらへの加入も事前に行っておく必要があります。

 以下は建設特定技能受入計画認定申請の必要書類です。

① 建設特定技能受入計画認定申請書(告示様式第1)

② 建設特定技能受入計画(告示様式第1(別紙))

③ 特定技能所属機関になろうとする者の登記事項証明書

④ 常勤の職員の数を明らかにする文書(常勤の職員の社会保険の加入状況が分 かる書類を添付すること)

⑤ 建設業法(昭和 24 法律第 100 号)第3条の許可を受けていることを証する書 類

⑥ 特定技能所属機関になろうとする者の建設キャリアアップシステム申請番号 又は事業所番号を明らかにする書類(登録後に送付されるハガキの写し) ※ 特定技能受入計画の申請時において建設キャリアアップシステムの登録が未 了の場合には,建設キャリアアップシステム申請番号を明らかにする書類 (申請受付メールの写し)

⑦ 特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類(会員証 明書の写し)

⑧ ハローワークに申請した求人申込書又はこれに類する書類(建設特定技能受 入計画申請日から1年以内のもの)

⑨ 1号特定技能外国人に対し,同等の技能を有する日本人が従事する場合と同 等額以上の報酬額を安定的に支払うことを証する書類 ※ 同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近の日本人に対する平均的な月額 の報酬支払実績が分かるもの)及び実務経験年数を証する書類を含む

⑩ 特定技能所属機関となろうとする者が,特定技能外国人と締結した特定技能 雇用契約書及び雇用条件書の写し

⑪ 1号特定技能外国人に対し,特定技能雇用契約を締結するまでの間に,当該契 約に係る重要事項について,当該外国人が十分に理解することができる言語で 書面を交付して説明したことを証する書類の写し(告示様式第2)

⑫ 就業規則又は賃金規程(作成義務がない「常時10人以上の労働者を使用しな い」企業は提出不要)

 

6、建設業種特有の適正就労監理機関とは?

 他の職種には無い措置として、今までの技能実習制度における監理団体が行っていたような指導・監査業務を行う機関です。国土交通省から委託を受け一般財団法人国際建設技能振興機構が行うことになっています。

【一般財団法人国際建設技能振興機構HP

https://www.fits.or.jp/index.php/ho/acceptance_business

 

 

 

上記のように、建設業での「特定技能」外国人の受け入れには、多くの固有要件が設定されています。

詳しくお聞きしたい場合は、当所までご連絡ください。

 

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