宿泊業の技能実習移行対象職種追加について

去年の末頃から確定事項として情報は出回っていましたが、漸く技能実習に宿泊業が追加されます。

 

今まで旅館やホテルなどでは、外国人宿泊客の多いところに限り、当該宿泊客の母国語の通訳・翻訳業務を行うため、高度人材としての「技能・人文知識・国際業務」という在留資格で就労が可能でした。(または留学生などのアルバイト)

 

今回の技能実習移行対象職種※1への追加により、通訳・翻訳業務に留まらず、接客や客室の清掃、施設内調理や配膳作業等に外国人実習生が携わることが予想され、3年間良好に実習を修了すれば、4月1日から新たに追加された「特定技能1号」への無試験での変更が可能になります。

 

※1 「移行対象職種」とは、1年を超えて2年以上技能実習を行うことのできる職種。技能実習は1年目は技能実習1号、2年目以降は技能実習2号という在留資格で実習を行うことになるため、1号から2号へ移行できる職種という意味で「移行対象職種」と呼ばれます。

 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190516-00000074-asahi-soci&fbclid=IwAR3vNQSLeHv8TGjvLehUSOf4UMLv0qGxfiq3oV-_e7g3l5imN9Ti5bav-zs

運営:カノン行政書士法務事務所

〒819-0002 

福岡県福岡市西区姪の浜5丁目5-6-102

福岡県行政書士会会員

行政書士登録番号 17400254

入国管理局申請取次・特定行政書士

代表 野  中   友  裕

 

電話番号092-882-2431

FAX番号092-707-7267

mail:n-consult@canon-legal.com

 

有料職業紹介事業許可取得(40‐ユ‐301235)