特定技能1号における日本語等試験実施国について

来年4月施行予定である改正入管難民法で新設される在留資格として特定技能1号及び2号が予定されています。

これらの在留資格は、技能実習2号修了から移行するか、日本語等試験に合格することを条件として取得が認められます。

今回、当該試験の実施国について、8か国で実施することが報道により明らかになりました。

既に決定している国は以下の通りです(残る1か国は現在調整中)

ベトナム

中国

フィリピン

インドネシア

タイ

ミャンマー

カンボジア

  今回報道があったのは試験実施国ですが、試験実施国の国籍を有していなければ受験することができないのかは現在のところ不明です。

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