特定技能創設に伴う技能実習移行対象職種の追加について

 

まず移行対象職種とはなんぞや?と思われる方も多いと思います。
あまり知られていませんが、そもそも技能実習制度では技術の移転が見込める仕事の内容であれば1年間の技能実習(技能実習1号)を認めています。
そんな中で、移行対象職種とは1年を超えて技能実習2号(2年目~3年目)へ移行することのできる職種のことを指し、建設関係業種や耕種農業等の現在77職種が該当します。

特定技能への在留資格変更は技能実習2号を修了した時点で可能とされていますが、特定技能1号が予定している14業種には技能実習の移行対象職種になっていないもの(つまり前提としての技能実習2号が不可能)が多く含まれていました。

宿泊業について、今回観光庁が技能実習2号への移行が可能となる移行対象職種への追加を検討しているということで、今度の特定技能の創設に伴い、技能実習の移行対象職種に少なからず追加が行われることが明確に示されたわけです。

今後の外国人労働者受入れに関して、技能実習が多くの役割を担うことになっていくことになると感じています。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181124-00000081-jij-pol&fbclid=IwAR3aBPJgsIwZP7HRBmqy9Avgdb5KU-yI-znB_tuITow9h2ZViBZ5ph3L7uA
<時事通信社>

運営:カノン行政書士法務事務所

〒819-0002 

福岡県福岡市西区姪の浜5丁目5-6-102

福岡県行政書士会会員

行政書士登録番号 17400254

入国管理局申請取次・特定行政書士

代表 野  中   友  裕

 

電話番号092-882-2431

FAX番号092-707-7267

mail:n-consult@canon-legal.com

 

有料職業紹介事業許可取得(40‐ユ‐301235)