まず移行対象職種とはなんぞや?と思われる方も多いと思います。
あまり知られていませんが、そもそも技能実習制度では技術の移転が見込める仕事の内容であれば1年間の技能実習(技能実習1号)を認めています。
そんな中で、移行対象職種とは1年を超えて技能実習2号(2年目~3年目)へ移行することのできる職種のことを指し、建設関係業種や耕種農業等の現在77職種が該当します。
特定技能への在留資格変更は技能実習2号を修了した時点で可能とされていますが、特定技能1号が予定している14業種には技能実習の移行対象職種になっていないもの(つまり前提としての技能実習2号が不可能)が多く含まれていました。
宿泊業について、今回観光庁が技能実習2号への移行が可能となる移行対象職種への追加を検討しているということで、今度の特定技能の創設に伴い、技能実習の移行対象職種に少なからず追加が行われることが明確に示されたわけです。
今後の外国人労働者受入れに関して、技能実習が多くの役割を担うことになっていくことになると感じています。