現在、臨時国会にて、入管法改正案・特定技能に関する審議が進んでいます。
以下、その特定技能に関する情報になります。
1、特定技能とは?
在留資格の一つとして創設されるものです。指定の日本語検定及び技能検定をパスした方が、即戦力として企業に雇われることを想定しています。技能実習3号(5年)終了後からの移行も可能とされ、技能実習生が特定技能人材として、5年を超えて在留する道が開かれると期待されています。
2、特定技能1号と2号
特定技能1号=相当程度の技能を有することが条件、家族帯同不可、この在留資格で在留する期間は永住権申請の基礎とはならない、期間は5年(=更新による延長不可)
特定技能2号=1号以上の熟練した技能を有することが条件、家族帯同可、在留期間を永住権申請の基礎とすることができる。期間は5年(=通常在留資格と同じく更新によって延長が可能)。現在、建設業と造船・船用工業に限るとの声明がなされている。
3、業種(現在、業界からの要望が出されている職種)
▽外食業
▽宿泊業
▽介護
▽ビルクリーニング業
▽農業
▽漁業
▽飲食料品製造業(水産加工業含む)
▽素形材産業
▽産業機械製造業
▽電子・電気機器関連産業
▽建設業
▽造船・舶用工業
▽自動車整備業
▽航空業(空港グランドハンドリング・航空機整備)
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