事業協同組合の設立登記が完了したら、その事業協同組合で監理団体許可を得ることになります。
わざわざ事業協同組合を作る理由は、監理団体許可は、会社などが直接取得することはできず、非営利法人しか受けることができないためです。
以下に掲げる許可要件を、様々な資料を添付して立証していくことになります。
また、最近まで、設立したばかりの事業協同組合には監理団体許可は出ないこととなっておりましたが、現状そういった条件は撤廃されており、必要な書類の提出により許可を取得することができます。
詳しくはお問合せください。
監理団体許可の要件
①営利を目的としない法人であること
②監理団体の業務の実施の基準に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること
③監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること
(直近2事業年度の決算報告書類、新設事業共同組合の場合は設立時貸借対照表などで確認されます)
④個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること
⑤外部役員または外部監査の措置を実施していること(当センターで請け負うことができます。)