新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混雑緩和対策について

新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、3月中に在留期限を迎える外国人を対象に、在留期間を更新したり在留資格を変更したりするための申請手続きが1カ月間猶予されます。本来は在留期限までに申請する必要がありますが、申請を分散させることで感染リスクを下げたいということのようです。

http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf?fbclid=IwAR1ohqFV8VIDX9c8Df9TmwWqLnzSZJdZ7zzxzcaUz1DlWtatZ6UYUi6ya7k

 

以下は、詳細について問い合わせた結果です。

 

Q.技能実習の実習は実習計画に沿って行われている。1か月在留期限が延長されたとして、自動的に実習も1か月延長して実施することは可能か?

A.あくまで実習計画に沿うことが必要。今回の措置では実習計画の期間が延長されるわけではない。計画が終了した方については、次の更新、変更が猶予されるだけで、実習を行うことはできない。

 

Q.1か月の猶予の間に一時的に出国した場合、1か月以内に再入国できるか?

A.今回の措置は国内に在留する方の手続きのための措置であり、措置期間中の出国・再入国まで想定していない。在留期間が切れているため上陸はできない。

 

ということでした。

あくまで参考なので、正確なところはご自身で問い合わせてください。

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